教育ルネッサンス定款
教育ルネッサンス定款
第1条 この法人は、特定非営利活動法人教育ルネッサンスという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県川越市菅原町20番地13アムエンタスビル4Fに置く。
(目 的)
第3条 この法人は、青少年及びそれらの子を持つ保護者に対して、地域に根ざした教育支援に関する事業を行い、
将来を担う子ども達の健全育成を図り広く社会に寄与することを目的とするとともに、自然保護教育の推進と
環境保全活動をもって社会貢献を推進することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
特定非営利活動に係る事業
① 「子育て」「しつけ」「育児相談」「少子化問題」などを支援する事業
② 登校困難な児童や不登校生のための学習支援事業
③ 学校教育の補助補完・文化芸術に関する事業
④ 青少年自然体験活動推進事業
⑤ 遠隔教育システムの調査研究及び遠隔教育支援事業
(入 会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) この法人の活動趣旨に賛同し、総会において定める会費納入ができること
(2) この法人を利用し政治活動、宗教活動をしないことを約束できること
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、そのものが第1項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、
正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の搬出金品は、返還しない。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第46条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。
(8) 事務局の組織及び運営
(9)その他運営に関する重要事項
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法に定めるところに従って行わなければならない。
(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。